登録物件の条件
伊賀市空き家バンクへの登録申請ができる物件は、以下の条件を満たす必要があります。
- 専用住宅(主に居住のために使用する建物)
- 併用住宅(店舗+住宅、事務所+住宅など、一部が住宅の機能を持つ建物) なお、上記物件に附属する物置、車庫等の附属建物、住宅敷地内の畑等については、附帯物件として登録が可能です。
- 個人の所有である物件(営利目的ではない)
※申込者は、暴力団員ではない、若しくは暴力団員と密接な関係ではない方(申込時に調査のための同意をいただける方)に限ります。
登録物件の要件
登録できる物件は、以下の要件を満たす必要があります。
- 民地境界が明らかであること。または、物件成約時までに民地境界の確定ができること。
- 土地の面積が登記簿に記載してある面積と合っていること。
- 登録する土地・建物の所有権者が申込者であること。または、物件公開までに申込者名義に所有権の移転登記ができること。
- 登録する土地・建物が未登記物件ではないこと。または、物件公開時までに登記が完了できること。
- 登録する土地にある庭木、庭石、石灯篭などの所有者が申込者であること。ただし、申込者以外が所有者である場合は、所有者の同意を得て申込むことができる。
- 登録する土地・建物に抵当権または根抵当権が設定されていないこと。または、物件公開時までに債務整理が完了し、抵当権または根抵当権の抹消が行えること。
- 登録する土地・建物を売却登録する場合、同敷地内の土地・建物に借地権が設定されていないこと。または、物件公開時までに借地権の抹消または解決ができること。
- 物件公開までに家財をすべて撤去することができること。または、家財除去を条件に売却する場合は、引き渡しまでに必要な家財をすべて除去できること。
- 物件への進入路が、第三者の私有地を通過する場合、通行の許可を得ていること。または、物件公開時までに通行許可を得ることができること。
- 登録する物件の所有権者が、心身の病気を理由に契約行為ができない場合は、後見人を選任できること。
- 雑草および倒木の恐れのある樹木の除去ができること
- 建物および敷地に大きな損壊が生じていないこと
上記要件を満たさない場合で登録を希望される場合は、伊賀市空き家対策室までご連絡ください。
境界確定や地積調査、登記、債務整理、後見人制度などの手続きが必要な方は、伊賀市が協定を結んでいる団体から専門家の派遣・紹介をさせていただきます。
※専門家へ手続きを依頼される場合は、費用が発生しますので事前にご確認ください。
伊賀流空き家バンクを利用して、空き家を売りたい・貸したい
空き家を”売りたい”または”貸したい”方はここからスタート!
- 利用者の手引き(売りたい・貸したい)(サイズ:1MB)
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登録済みの方で登録内容に変更が生じた方はこちら
売却価格変更など、申請内容に変更がある場合は、こちらからスタート!なお、申請者氏名の変更の際は、新たな申請者の本人確認書類の添付も必要となります。
登録済みの方で登録抹消をされたい方はこちら
郵送でお申し込みの場合
- 物件登録申請の提出書類
- 登録申込書
- 空き家バンク登録カード
- 本人確認書類添付台紙
- 物件登録変更の提出書類
- 登録事項変更届出書
- 本人確認書類添付台紙(申請者の氏名が変わる場合は必要)
- 物件登録抹消の提出書類
- 登録抹消申出書
- 郵送でお申し込みの場合ご利用ください 封筒型紙.pdf(サイズ:302KB)
空き家の維持管理、家財処分等
伊賀市内に空き家をお持ちで、空き家の家財道具の処分等を行いたいとお考えの方、空き家の維持管理の依頼を行いたいとお考えの方はこちらをご覧ください。 ご自身で不用品の持ち込みを行う場合は、記載の処理場へお持ちください。