売りたい・貸したい方

登録物件の条件

伊賀市空き家バンクへの登録申請ができる物件は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 専用住宅(主に居住のために使用する建物)
  2. 併用住宅(店舗+住宅、事務所+住宅など、一部が住宅の機能を持つ建物)    なお、上記物件に附属する物置、車庫等の附属建物、住宅敷地内の畑等については、附帯物件として登録が可能です。
  3. 個人の所有である物件(営利目的ではない)

※申込者は、暴力団員ではない、若しくは暴力団員と密接な関係ではない方(申込時に調査のための同意をいただける方)に限ります。

登録物件の要件

登録できる物件は、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 民地境界が明らかであること。または、物件成約時までに民地境界の確定ができること。
  2. 土地の面積が登記簿に記載してある面積と合っていること。
  3. 登録する土地・建物の所有権者が申込者であること。または、物件公開までに申込者名義に所有権の移転登記ができること。
  4. 登録する土地・建物が未登記物件ではないこと。または、物件公開時までに登記が完了できること。
  5. 登録する土地にある庭木、庭石、石灯篭などの所有者が申込者であること。ただし、申込者以外が所有者である場合は、所有者の同意を得て申込むことができる。
  6. 登録する土地・建物に抵当権または根抵当権が設定されていないこと。または、物件公開時までに債務整理が完了し、抵当権または根抵当権の抹消が行えること。
  7. 登録する土地・建物を売却登録する場合、同敷地内の土地・建物に借地権が設定されていないこと。または、物件公開時までに借地権の抹消または解決ができること。
  8. 物件公開までに家財をすべて撤去することができること。または、家財除去を条件に売却する場合は、引き渡しまでに必要な家財をすべて除去できること。
  9.     
  10. 物件への進入路が、第三者の私有地を通過する場合、通行の許可を得ていること。または、物件公開時までに通行許可を得ることができること。
  11. 登録する物件の所有権者が、心身の病気を理由に契約行為ができない場合は、後見人を選任できること。
  12.     
  13. 雑草および倒木の恐れのある樹木の除去ができること
  14. 建物および敷地に大きな損壊が生じていないこと

上記要件を満たさない場合で登録を希望される場合は、伊賀市空き家対策室までご連絡ください。
境界確定や地積調査、登記、債務整理、後見人制度などの手続きが必要な方は、伊賀市が協定を結んでいる団体から専門家の派遣・紹介をさせていただきます。
※専門家へ手続きを依頼される場合は、費用が発生しますので事前にご確認ください。

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メールでお申込の場合は、 akiya@city.iga.lg.jp へ送信して下さい。

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空き家の維持管理、家財処分等

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