空き家の利活用支援制度
空き家を有効活用を図り、伊賀市への移住人口を増やし、人口維持を図ることを目的に取り組んでいます。
補助金は、予算が無くなりしだい受付を終了しますので、事前にご相談ください。
空家再生等推進事業補助金
対象となる事業は次の通りです。
(1)空き家を解体除却し、跡地を地域の活性化を図ることを目的に、ポケットパークなどの憩いの場や収益性を求めない駐車場を設ける工事
(2)居住環境の改善及び地域の活性化を図ることを目的に、滞在体験施設や交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などに空き家を増築し、改築する工事
(3)伊賀市古民家等再生活用指針に基づく歴史的資源を活用した観光街づくりを行うことを目的に、空き家となった古民家等をホテルやレストランなど各種テナントに改修を行う工事
補助概要
- 空き家再生等推進事業の概要.pdf(サイズ:458.28KB)
- 空き家再生等推進事業の流れ.pdf(サイズ:1.21MB)
空家再生等推進事業これまでの採択事業の紹介と支援事業
空家再生等推進事業補助金交付要綱の第16条に基づき、伊賀市が採択した事業の公開支援を行っています。多くの方の施設の利用をお待ちしております。また、採択した事業は10年間伊賀市が公開支援を行うこととなっています。
また、同要綱17条に基づき、採択事業者は伊賀市への事業協力が義務となっています。
公開支援メニュー
- 忍者道場&体験型宿泊施設(平成30年度採択事業)伊賀市石川.pdf(サイズ:1.47MB)
- ニッポニアホテル伊賀上野城下町(令和元年度採択事業)中心市街地.pdf(サイズ:1.41MB)
特定空家等への対策
特定空家等と認定され、措置指導内容が解体除却となっている空き家の解体除却費用の一部を補助します。
世帯の課税状況によって補助金の上限額が変わります。
補助金受付は、4月1日から受付を開始しています。予算が無くなりしだい、または、12月末日を以って受付を終了します。補助金が受けられるのは、行政指導(助言・指導・勧告)までが対象です。行政処分(命令・代執行)は補助金対象外です。
空家等除却費補助金
(注)解体除却の申請を行う場合、廃掃法に基づき適切に処分できる業者を選定してください。安いからといった理由だけで選ぶと不法投棄され、補助金の交付が受けられなくなる場合があります。
補助概要
- 除却費補助金の概要.pdf(サイズ:627.51KB)
- 除却費補助金の流れ.pdf(サイズ:1.16MB)