令和4年7月1日より空き家バンク制度要綱の一部改正を行いますのでお知らせします。
現在は移住定住を目的としていたため、ご利用は居住や居住兼店舗に限っていました。しかし、空き家バンクをご利用いただく方からの多様なニーズにお応えするため、居住以外でのご利用もしていただけるよう要綱改正を行います。
たとえば。。。
・店舗、事務所、社宅などの利用
・福祉事業と認められる場合の賃貸
※不動産業による転売(貸)目的でのご利用はできません。
※別途「事業計画書」の提出と面談が必要です。
詳細は空き家対策室までお問い合わせください。