買いたい・借りたい方

利用登録の条件

伊賀市空き家バンクへの利用登録申請ができる人は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 空き家に定住、または定期的に滞在できる方
  2. 購入、または賃借後、物件の適正な管理ができる方
  3. 地域住民と協調して生活できる方
  4. 賃借の場合、賃借人としての義務を果たせる方
  5.     
  6. 転売など営利目的でない方
  7. 暴力団員でない方、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
  8. 伊賀市空き家バンク制度に関する要綱の趣旨を理解し、同要綱および「空き家バンク制度利用者登録申込書」に記載のルールを遵守できる方

利用登録の注意点

利用登録にあたり、以下の注意点を必ずお読みください。

申請後

  • 利用登録申請書をご提出後、暴力団員でないか、暴力団と密接な関係がないか調査をしますのでご了承ください。
  • 利用登録申請書を提出されても、必ず利用登録決定されるものではありません。
  • 利用登録決定が届き次第、物件見学の予約が可能となります。利用登録決定が出されていない方への情報提供や物件の見学予約は行いません。

登録後

  • 物件見学を行った際の口頭でのお申込みでは、交渉の開始にはなりません。購入または賃借を希望の方は「空き家バンク制度交渉開始申込書」を市へ提出してください。
  • 「空き家バンク制度交渉開始申込書」は1物件に対してのみ提出可能です。複数の物件への交渉希望はできません。
  • 交渉開始後、市から利用登録者と物件所有者、不動産事業者(市が協定を結んでいる(公社)三重県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会三重県本部に加盟の不動産事業者)へ「交渉開始通知書」を発送しますので、この通知後、不動産事業者を介して交渉を行っていただきます。
  • トラブル回避のため、物件所有者との直接交渉はできません。お聞きになりたいことなどは、不動産事業者を介してお問い合わせください。
  • 交渉中に利用登録者が、無断で物件所有者と直接交渉を行いトラブルが発生しても、市は一切関与いたしません。
  • 物件登録者、他の利用登録者、不動産事業者、司法書士、物件近隣住民、市職員等に脅迫・威圧的、高圧的な態度を取るなど交渉に影響がある場合は、利用登録者の登録を抹消します。

注意点をお守りいただけない場合は、利用登録を取り消す場合もあります。

伊賀流空き家バンクを利用して、空き家を購入または賃貸したい

伊賀市への”移住”や”市内転住”をお考えの方で、初めて利用する方はここからスタート!

利用登録開始決定を受けた方は、こちらの様式で抽選会や交渉に参加

利用登録済みの方で変等が生じた場合はこちら

郵送でお申込の場合は、下記「封筒型紙」をご利用いただけます。
メールでお申込の場合は、 akiya@city.iga.lg.jp へ送信して下さい。

郵送でお申込の場合の封筒型紙

物件の内覧について

内覧のお申し込み方法(オンラインでの内覧も受け付けております)

  • 内覧を希望する場合は、登録完了通知書に記載の「登録番号」「お名前」「内覧人数」「希望日」「物件番号」をお伝えください。なお、内覧へお越しの際はスリッパをご持参ください。
    ※「交渉中」と表記している物件は原則内覧できません。

内覧日について

  • 内覧日:月曜から金曜(ゴールデンウィーク、年末年始を除く)9時30分~15時00分
  • 新規物件の内覧は指定日のご案内となります。地域ブログ「新規物件公開しました」よりご確認ください。