利用登録の条件
伊賀市空き家バンクへの利用登録申請ができる人は以下の条件を満たす必要があります。
- 空き家に定住、または定期的に滞在できる方
- 購入、または賃借後、物件の適正な管理ができる方
- 地域住民と協調して生活できる方
- 賃借の場合、賃借人としての義務を果たせる方
- 転売など営利目的でない方
- 暴力団員でない方、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
- 伊賀市空き家バンク制度に関する要綱の趣旨を理解し、同要綱および「空き家バンク制度利用者登録申込書」に記載のルールを遵守できる方
利用登録の注意点
利用登録にあたり、以下の注意点を必ずお読みください。
申請後
- 利用登録申請書をご提出後、暴力団員でないか、暴力団と密接な関係がないか調査をしますのでご了承ください。
- 利用登録申請書を提出されても、必ず利用登録決定されるものではありません。
- 利用登録決定が届き次第、内覧の予約が可能となります。利用登録決定が出されていない方への情報提供や物件の見学予約は行いません。
登録後
- 登録完了後、物件の内覧が可能になります。内覧は、担当媒介事業者(市が協定を結んでいる(公社)三重県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会三重県本部に加盟の不動産事業者)が行います。内覧後、担当媒介事業者を介して交渉を進めていただきます。
- トラブル回避のため、物件所有者との直接交渉はできません。お聞きになりたいことなどは、担当媒介事業者を介してお問い合わせください。
- 交渉中に利用登録者が、無断で物件所有者と直接交渉を行いトラブルが発生しても、市は一切関与いたしません。
- 物件登録者、他の利用登録者、各関係事業者、物件近隣住民、市職員等に脅迫・威圧的、高圧的な態度を取るなど交渉に影響がある場合は、利用登録者の登録を抹消します。
注意点をお守りいただけない場合は、利用登録を取り消す場合もあります。
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