これまで、空き家バンク物件のご利用は、居住や居住兼店舗利用の他、店舗・事務所・社宅などの利用に限っていました。しかし、空き家バンクをご利用いただく方からの多様なニーズにお応えし、さらに空き家の活用や流通をより促すため、次のご利用もしていただけるよう要綱改正を行いました。
所有者の同意を得られた物件で、次の場合に限り使用目的(解体等を行い活用)を問わず購入可能とします。
①物件公開日から6カ月を経過しても売買の成立しない物件については、
空き家バンク媒介事業者に限り購入が可能。
②物件公開日から1年を経過しても売買の成立しない物件については、
使用目的を問わず購入を可とする。
ただし、①②のいずれの場合も、購入者は必ず、空き家等を適正に管理し、地域の活性化や、住環境の安全安心の確保を行い、地域住民と協調しながら良好な関係を築いていただく必要がありますので、十分ご検討ください。
なお別途事業計画書の提出が必要です。
詳しくは空き家対策室までお問い合わせください。