伊賀流空き家バンク
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空き家バンクで家を売りたい方

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登録物件の要件

  1. 民地境界が明らかであること。または、物件成約時までに民地境界の確定ができること。
  2. 土地の面積が登記簿に記載してある面積と合っていること。
  3. 登録する土地・建物の所有権者が申込者であること。または、物件公開までに申込者名義に所有権の移転登記ができること。 詳しくみる
  4. 登録する土地・建物が未登記物件ではないこと。または、物件公開時までに登記が完了できること。 詳しくみる
  5. 登録する土地にある庭木、庭石、石灯篭などの所有者が申込者であること。ただし、申込者以外が所有者である場合は、所有者の同意を得て申込むことができる。
  6. 登録する土地・建物に抵当権または根抵当権が設定されていないこと。または、物件公開時までに債務整理が完了し、抵当権または根抵当権の抹消が行えること。
  7. 登録する土地・建物を売却登録する場合、同敷地内の土地・建物に借地権が設定されていないこと。または、物件公開時までに借地権の抹消または解決ができること。
  8. 物件公開までに家財をすべて撤去することができること。または、家財除去を条件に売却する場合は、引き渡しまでに必要な家財をすべて除去できること。 詳しくみる
  9. 物件への進入路が、第三者の私有地を通過する場合、通行の許可を得ていること。または、物件公開時までに通行許可を得ることができること。
  10. 登録する物件の所有権者が、心身の病気を理由に契約行為ができない場合は、後見人を選任できること。
  11. 雑草および倒木の恐れのある樹木の除去ができること 詳しくみる
  12. 建物および敷地に大きな損壊が生じていないこと

以上の要件をみたしていますか?

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