伊賀流空き家バンク
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空き家の所有に関して困っている方

登記の確認

相続手続き

登記簿の確認はお済みですか?
登記簿とは、簡単にいうとその土地と建物は誰のものかが書いてあるものです。しかし、建物の登記がされていなかったり、登記簿に載っている所有者が既に亡くなっているなど現状と合っていない場合があります。そうすると活用や売却ができない場合があるので、まずは法務局で自分の家や土地の登記がどうなっているかを確認しましょう。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
このように空き家の増加とともに法律も変わり、今後ますます空き家を適正に管理していただく必要があります。

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