空き家バンク制度要綱の一部改正について(お知らせ)

2022.06.24

令和4年7月1日より空き家バンク制度の要綱を一部改正ますのでお知らせします。


 現在は移住定住を目的としていたため、ご利用は居住や居住兼店舗に限っていました。しかし、空き家バンクをご利用いただく方からの多様なニーズにお応えするため、居住以外でのご利用もしていただけるよう要綱改正を行います。


 たとえば・・・

・店舗、事務所、社宅などの利用

・福祉事業と認められる場合の賃貸

(別途事業計画書の提出と面談が必要です)


詳しくは空き家対策室までお問合せください。