利用者登録の条件
伊賀市空き家バンクへの利用者登録申請ができる人は以下の条件を満たす必要があります。
1. ①か②のいずれかの方
①空き家に定住、または定期的に滞在できる方
②空き家を適正に管理することで、地域の活性化や環境の安全安心の確保ができる方
2. 購入、または賃借後、物件の適正な管理ができる方
3. 地域住民と協調して生活できる方
4. 賃借の場合、賃借人としての義務を果たせる方
5. 1.①の方は、転売など営利目的でない方
1.②の方は、使用目的(解体等を行い活用)を問わないが、物件所有者の同意を得られた物件で次の場合のみ購入が可能。
㋐物件公開日から6カ月を経過しても売買の成立しない物件は、空き家バンク媒介事業者に限り購入が可能。
㋑物件公開日から1年を経過しても売買の成立しない物件は、使用目的を問わず購入可能。
6. 暴力団員でない方、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
7. 伊賀市空き家バンク制度に関する要綱の趣旨を理解し、同要綱および「空き家バンク制度利用者登録申込書」に記載のルールを遵守できる方
利用者登録の注意点
利用者登録にあたり、以下の注意点を必ずお読みください。
申請後
- 利用者登録申請書をご提出後、暴力団員でないか、暴力団と密接な関係がないか調査を行う場合がありますのでご了承ください。
- 利用者登録申請書を提出されても、必ず利用者登録決定されるものではありません。
- 利用者登録決定が届き次第、内覧の予約が可能となります。利用者登録決定が出されていない方への情報提供や物件の見学予約は行いません。
登録後
- 登録完了後、物件の内覧が可能になります。内覧は、担当媒介事業者(市が協定を結んでいる(公社)三重県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会三重県本部に加盟の不動産事業者)が行います。内覧後、担当媒介事業者を介して交渉を進めていただきます。
- トラブル回避のため、物件所有者との直接交渉はできません。お聞きになりたいことなどは、担当媒介事業者を介してお問い合わせください。
- 交渉中に利用者が、無断で物件所有者と直接交渉を行いトラブルが発生しても、市は一切関与いたしません。
- 物件登録者、他の利用者、各関係事業者、物件近隣住民、市職員等に脅迫・威圧的、高圧的な態度を取るなど交渉に影響がある場合は、利用者登録を抹消します。
注意点をお守りいただけない場合は、利用者登録を取り消す場合もあります。
伊賀流空き家バンクを利用して、空き家を購入または賃貸したい
伊賀市への”移住”や”市内転住”をお考えの方で、初めて利用する方はここからスタート!
登録済みの方で登録内容に変更が生じた方はこちら
契約者情報など、申請内容に変更がある場合は、こちらからスタート!なお、申請者氏名の変更の際は、新たな申請者の本人確認書類の添付も必要となります。
登録済みの方で登録抹消をされたい方はこちら
郵送でお申し込みの場合
- 利用者登録申請の提出書類.docx
- 登録申込書
- 空き家バンク登録カード
- 本人確認書類添付台紙
- 利用者登録変更の提出書類.docx
- 登録事項変更申込書
- 本人確認書類添付台紙(申請者の氏名が変わる場合は必要)
- 利用者登録抹消の提出書類.docx
- 利用者登録抹消届
- 郵送でお申し込みの場合ご利用ください 封筒型紙.pdf(サイズ:302KB)
物件の内覧について
内覧のお申し込み方法
- 物件内覧を希望する場合は、登録決定通知に記載の「登録番号」、「お名前」、「希望物件番号」を担当者にお伝えください。